先日長男の学資保険が満期になり、300万円が入金されたという話を書きました。
実はこの満期学資金、課税の対象になることはご存じでしょうか?
実は私、学資保険に加入した17年前は、掛けてきたお金も課税の対象になるなんて考えてもいませんでした。
いざ満期を迎えるという時点で初めて、税金のことを目にして調べてみた次第です。
幸いわが家の場合は課税は発生しませんでしたが、受け取り方次第では税金がかかるので注意が必要です。
学資保険の受取人で税金の種類が変わる
満期学資金は、受け取る側が契約者かどうかで税金の種類が変わってきます。
それによって課税される額も大きく変わってくるので、注意が必要です。
【契約者が受取人の場合】所得税(一時所得)の対象
学資保険の契約者(保険料負担者)が満期学資金を受け取る場合、所得税(一時所得)の対象となります。
といっても学資金満額に税金がかかるわけでなく、受け取った学資金から今まで払い込んだ保険料を差し引いた分、つまりプラスで受け取ったお金が一時所得となります。
貯蓄感覚で払ってきた保険料なのに、税金がかかるの??
そう思う方も多いと思いますが、調べてみると、学資保険の場合の多くは課税対象にならずにすむケースが多そうです。
というのも、一時所得には50万円の特別控除があり、一時所得が年間50万円を超えなければ税金はかからないからです。
わが家の場合は、契約者が夫で受取人も夫です。
満期保険金300万円ですが、保険料の支払い総額は280万円ほどなので、税金はかからないと判明!
税金がかかるケースは?
一時所得には年間50万円の控除があると書きましたが、逆に言えば満期学資金で50万円以上のプラスが出た場合は課税対象となります。
実はわが家の次女の学資保険は、250万円満期の一時払(0歳時に保険料一括払い)プランなのですが、
0歳当時に一括で支払った保険料が2,001,***円!
プラスになる額がギリギリ50万円弱なので、なんとか税金がかからずに受け取れそうです。
さらに注意が必要なのが、学資保険以外にも一時所得がある場合(別の満期保険金や賞金など)。
合わせて50万円以上の利益が発生する場合は課税対象となります。
例えば、次女の学資金を受け取る年に別の保険金が満期になった場合などは、税金がかかる可能性がありますね。
他の一時所得がある場合は、必要になるまで保険会社に預けておく据置制度を利用するなど、学資金受け取りのタイミングにも気をつけたいところです。
【子や配偶者が受取人の場合】贈与税がかかる!
「学資保険は子どもの将来のための保険だから、受取人を子どもにしたい!」という方もいらっしゃると思いますが、それは要注意!
満期学資金の受取人を契約者以外にすると、その受け取った人に贈与税がかかります。
しかもその場合は、保険金満額に対して税金がかかります。
たとえ契約者の配偶者や子どもであっても、贈与税の対象となるので注意が必要!
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、贈与額が110万円を超えると税金がかかります。
例えば、もしわが家の長男が300万円の満期金を受け取った場合、
300万円(満期学資金)-110万円(基礎控除額)=190万円
となり、この190万円に対して贈与税がかかります。
200万円以下の贈与税率は10%なので、なんと19万円の贈与税が発生するということになります。
おじいちゃんおばあちゃんがお孫さんのために学資保険に加入されるケースもあると聞きますが、お孫さんが受け取ると贈与税がかかりますのでご注意を!
受取人とタイミングに注意して
学資保険の場合、満期金の受取人は契約者本人にしておくのが税負担が少なくおすすめです。
贈与税よりも所得税(一時所得)の税率の方がかなり低く設定されており、さらに50万円の特別控除があるので、ほとんどのケースで税金が発生しません。
長年支払ってきた学資保険がようやく満期になって、いざ受け取れるという時になって思わぬ税金が発生…とならないよう、受け取り方や受け取るタイミングに気をつけたいところです。
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